千葉県の老人ホーム・介護施設検索サイト | 千葉県最大級の情報量
ちば老人ホーム紹介センターTOP › 生活保護について・介護保険制度の仕組み・認知症について

千葉エリアで老人ホーム・介護施設を探すなら、ちば老人ホーム紹介センターへご相談ください。有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・特別養護老人ホーム(特養)などの検索をはじめ、デイサービス・訪問介護・居宅介護支援・グループホーム・介護老人保健施設(老健)などの千葉エリアの介護施設が検索できます。
また、介護に役立つ情報や、老人ホームを探す際のポイントなどもご紹介しています。千葉の老人ホーム・介護施設探しを私たちがお手伝いします!!

生活保護について・介護保険制度の仕組み・認知症について

介護について詳しく知ろう!

生活保護について・介護保険制度について・認知症について

高齢者の生活保護について

  • 失業・病気・怪我・離婚など、人生ではいつ何が起こるかわかりません。
    そのような不測の事態に対して、国が金銭面でサポートしてくれる制度が生活保護です。

生活保護では、金銭的に困窮している方に対し、程度に応じて必要な保護を行い、
健康で文化的な最低限度の生活を保障してくれます。
また、国民の自立を助長することを目的として金銭的な援助を行う制度でもあります。

もちろん、生活保護制度は高齢者だけのためではなく、国民すべてに対応している制度です。しかしながら、生活保護を受給する母子世帯、傷病・障がい者世帯、高齢者世帯のうち、2017年3月には、高齢者世帯が85万5000世帯と全体の52%を占めています。 高齢者の生活保護受給者が増えている要因としては、高齢者の生活を支えるとされている年金の支給金額に大きな問題があります。自営業者などが加入している「国民年金」の支給額は満額で約6万6000円。この設定は、2世帯同居や3世帯同居が当たり前だった時代の高齢者の生活を想定しているため、家賃などの支払いや日々の生活費全てを賄うことを考慮して作られたわけではないのです。このような背景を考慮すると、高齢者の生活保護受給者が増加している現状はもっともであると言えるでしょう。では、生活保護を受給するには一体どうしたらよいのでしょうか。生活保護で保証される補助は「生活費の受給」と「扶助」の2つがあります ので、順番に見ていきましょう。
近年は、厚生年金の支給額が低いため、お金で苦労する高齢者の方も多いのではないかとも思います。
国はお金がない人を決して見捨てたりはしません。人生の最期まで最低限度の生活を送ることができるように制度を整えています。

ここでは、そんな生活保護制度について高齢者及び、そのご家族が最低限知っておくべき項目を以下の2つにまとめました。

不正受給の横行など、生活保護に対して悪いイメージが世間にはあり、生活保護を受給することに抵抗がある方も多いかもしれません。しかし、生活保護は国が定めた制度であり、正しく利用することには何の後ろめたさも持つ必要はございません。
今は、まだ金銭面での苦労がないおじいちゃん、おばあちゃんも、いつ何が起こり困窮に陥るかわかりませんので、生活保護制度について余裕がある時に勉強しておくことが大切です。また「お金に今まさに困っている」、「生活保護の申請をしたい」という方は、以下の項目を読み進めていただければ、5分もかからずに生活保護について理解していただけるかと思います。

生活保護の受給の条件と得られる補助について

生活保護で得られる補助は大きく分けると2つで、「生活費の受給」「扶助」と呼ばれる補助です。順番に見ていきましょう。

生活費の受給

生活費の受給は生活する上で最低限のお金を国が支給してくれるというものです。受け取れる金額は地域や家族構成などによって異なりますので、必ず都道府県や市長村の職員、もしくは専門家に相談をするようにしてください。一般的に受け取ることのできる金額は、地価や物価が高い地域ほど高く設定されており、至急金額による地域間の格差をなくすものととらえてください。

また、生活保護による金銭の支給は個人ではなく世帯に支払われるものです。例えば、高齢者の夫婦世帯の場合はおじいちゃん、おばあちゃんの個人に支給されるのではなく、夫婦世帯に支給されるということです。また、ご本人だけでなく配偶者や家族の分も保証をしてくれますが、世帯としての収入が生活保護の最低基準額に達しない場合のみ至急されるものなので、注意が必要です。

ここで、高齢者が生活保護を受給に必要な条件について見ておきたいと思います。

  1. 世帯の収入が厚生労働省の定めた最低生活費を下回っている 高齢者世帯の場合は多くの場合は年金が大きな収益源になっているのではないかと思います。この年金の支給額とその他の収入が、最低生活費を下回った場合にのみ、最低生活費との差額を制度が補てんしてくれます。支給額は地域によって異なりますので、必ずお住まいの地域の役所や専門家にお尋ねください。
  2. 資産を活用する 生活保護を受給するためには、資産を保有している場合はその資産を売却し生活費に充当してからでないと受給することはできません。不動産、そして自動車など、資産として該当することもあればしないこともあるものなどもございますので、自身の何が資産にあたるのかについては一度専門家にご相談ください。
  3. 働ける場合には働く 高齢者であっても労働をすることができる場合には、労働することが求められます。生活保護を利用する前には、シルバー人材センターなどで能力に応じた収入を得ることが求められます。
  4. 扶養義務者に扶養を活用する 生活保護法では、三等身までは扶養義務があると定められています。高齢者の場合は御両親は存命ではないケースが多いので、実質的には、子供や兄弟からの援助を可能な限り受けなくてはいけません。しかしながら、子供や兄弟との関係が良くないケースもあり、現実的にお願いがしにくいという場合もございます。うちのケースでは「どうなんだろう?」と迷いましたら、ぜひ一度専門家に相談してみてください。
  5. 年金などの手当を最大限に活用する 厚生年金や障害年金のように生活保護制度の制度による給付を得られる場合には、そちらを優先して生活費に充当することが求められます。ちなみに、年金を受給しているからと言って、生活保護費受給できないことはございません。年金の金額が最低生活費に満たない場合には差額が支給されます。

以上が生活保護の受給の条件になります。 ただし、以上の条件もケースによっては満たしていなくてもOKという場合もございますので、生活保護を申請する前には受給できるかどうかについて、必ず専門家に相談するようにしてください。(ちば老人ホーム紹介センターでは、高齢者の生活保護についてのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

扶助

生活保護制度は、扶助と呼ばれる補助があり、金銭以外にも最低限の生活を送る上で必要なことを補助してくれます。例えば、おじいちゃん、おばあちゃんが最も気にする医療や介護に関する費用、高額になったらどうしようという心配もあるかと思いますが、生活保護を受けていれば、それぞれ医療扶助、介護扶助によって無償で受けることができます。

  • 生活扶助 日常生活に必要な費用(食費・衣服費・光熱費)
  • 住宅扶助 すまいの家賃など
  • 教育扶助 義務教育を受ける上で必要な学用品の費用
  • 医療扶助 医療のサービス費用
  • 介護扶助 介護のサービス費用
  • 出産扶助 出産にかかる費用
  • 生業扶助 就労に必要な技能習得にかかる費用
  • 葬祭扶助 葬祭の費用

誰に相談すればよいのか、受給の方法について

生活保護で得られる補助は大きく分けると2つで、「生活費の受給」「扶助」と呼ばれる補助です。順番に見ていきましょう。

生活費の受給

お金に困っている、生活保護を受給したいと思った場合は、お住まいの地域の福祉事務所を尋ね、まずは一度相談をしましょう。
福祉事務所は地域によっても異なり、役所の中にあるなど様々ですので必ず場所を調べてから訪問しましょう。

相談後は、高齢者世帯で生活保護を受けるにあたって必要な書類を提出します。提出するべき書類に関しては、家庭の事情やケースによって異なりますので、必ず役所の担当者にしっかりと確認をとりましょう。おおくの場合、収入や資産の報告書の他、関係機関に対して同意をする旨を伝える同意書の提出などが求められます。

その後、福祉事務所の職員による家庭訪問調査が入り、資産を所有していないか、年金をいくら受け取っているのかなどをヒアリングされますので、正直に質問に対して回答をしましょう。調査後は審査が入り、その結果が2週間~1か月程度で郵送によって通知されます。

生活保護の申請が受理された場合は、後日再び福祉事務所へ足を運んでください。そこで、受給方法を、手渡しにするのか、口座入金にするのかを決めることができます。

生活保護の申請は、自身の置かれている家庭環境によって、やらなければいけないことが変わってきます。ご自身の判断に少しでも不安がございましたら、迷わず専門家に相談をしましょう。
ちば老人ホーム紹介センターは、生活保護に関する相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお電話ください。

介護保険制度について

現在、日本の65歳以上の高齢者人口は、3,392万人にのぼり、総人口に占める割合は26%を超えてきています。今後も高齢者人口が増加していくことは予測されており、2025年には3人に一人が65歳以上の高齢者になるとも言われています。 このような状況の中、日本で介護保険制度が誕生したのは2000年4月1日でした。以前からある社会福祉制度では、高齢者を支えきれない状況が危惧されており、高齢者を社会全体で支えるという考えのもと、抜本的な改革に向けて議論が始まったのです。

介護保険制度では、40歳以上の国民全員が毎月保険料を支払い、65歳になって介護サービスを受ける際に、利用料の一部を保険料から支払うことで、安価に介護サービスを利用することができます。これによって、サービスを利用する本人とその家族の金銭的な負担を減らすことができるのです。介護保険制度そのものは、健康保険制度に類似しているため、専門的知識がなくても理解しやすいのではないでしょうか。

しかしながら、その実態は、要介護認定に応じて受けることのできるサービスが違うなど、細かく見ていくと実に複雑なことが分かります。このページでは、基本的な介護保険制度について下記3点をわかりやすいよう説明していきます。

自分はまだ若いから大丈夫。おじいちゃん、おばあちゃんも元気そうだから今すぐ介護は必要ないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、介護というのは本当に突然やってくるものです。いざ介護が必要になったときに慌てないためにも、余裕のある時に勉強しておくことが大切です。
また、もし仮に、緊急でご家族の介護に直面しているという方は、以下の項目の読み進めていただければ5分もかからずに、介護の問題について誰に相談をすればいいのかについてお分かりいただけるかと思います。

介護保険の基本事項

介護保険を利用する上で基本として押さえておかなければいけないのは、大きく「介護保険制度の仕組み」「サービスの流れ」です。 まずは、介護保険制度の仕組みを見ていきましょう。 下図は、介護保険の仕組みについて示したものになります。また、制度として重要なのはたったの2点です。

介護保険制度について

下図は介護保険の仕組みについて示したものになります。制度としてお金の細かな出どころなど、流れに関しては無理に覚える必要はございません。
介護サービスの利用者として知っておいてほしいのは、主に以下の3つになります。(要介護認定の受け方については、後述します)

介護保険制度の仕組み
  1. 40歳以上になると介護保険料を毎月支払わなければならない
  2. 65際以上の人は介護サービスを1~2割負担で受けることができる
サービスの流れ

続いて、サービスの流れについて見ていきましょう。
40歳以上の被保険者がサービスを利用するためには、「要支援・要介護認定」が必要になります。つまり、介護サービスを必要としている人であると公的に認めてもらうことができなければ、介護保険を利用することはできないのです。

要支援・要介護認定は地域によっても異なりますが、基本的には以下の3機関に認定調査の依頼申請をすることから始まります。

  1. 市区町村の窓口
  2. 居宅介護支援事業所
  3. 地域包括支援センター

審査の順序は、訪問調査、コンピューターによる1次判定、続いて介護認定審査会による2次判定となっており、2次判定の時点で介護サービスが必要と認めてもらえると、「要支援・要介護認定」をもらうことができます。
認定後は、ケアマネージャーと呼ばれる介護のプロフェッショナルに必要な介護サービスの計画表である「ケアプラン」を無料で作成してもらうことができます。このケアプランに従って、介護事業所などから1~2割負担での介護サービスを受けることができるのです。

介護サービスを受けるまでの流れ
  • 認定調査依頼
    • ①市区町村の窓口
    • ②居宅介護支援事業所
    • ③地域包括支援センター
  • 訪問による認定調査

    一次判定

    二次判定

    要支援・要介護認定

  • ケアプランを作成
  • ケアプランに従い、
    介護サービスを利用

申請窓口は各役所に設置されておりますので、総合受付などで、要介護申請の旨を伝えて案内をしてもらいましょう。申請書の他に、介護保険の被保険証、主治医(申請書に記載する)、印鑑(申請者がご本人や家族以外の場合)が必要になりますので忘れずに用意しておきましょう。各書類のなど手に入れ方は以下の通りです。

  1. 申請書(介護保険要介護認定・要支援認定書)
    • 市区町村の介護保険課の窓口
    • 地域包括支援センター
    • 市区町村のホームページからダウンロードできます
  2. 介護保険の被保険証 ※特定疾患の方が65歳未満で申請をする場合は、医療保険証を用意しましょう
  3. 主治医
    • 主治医が既にいる場合は、病院名と医師の名前を記入しましょう
    • 主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診断をうけて、病院名と医師の名前を記入しましょう
    内科、耳鼻科、眼科など主治医が複数いる場合は、原則として内科の先生の名前を記載するのが無難です。ただし、介護の原因となる病気が脳の病気等の場合は、脳外科の先生の名前を記入することもありますので、わからない場合は専門家に尋ねましょう。
  4. 印鑑 申請者がご本人や家族以外の場合は印鑑を忘れずに用意しましょう

家族による代理申請や、郵送などでの申請も可能です。状況に応じて、役所や自治体に電話をして、申請手段を尋ねるようにしましょう。

申請後は、調査員による訪問調査が行われます。この調査は、どの程度の介護が必要なのかを判断する調査です。日々の暮らし等をヒアリングされますので、ありのままを伝えましょう。
また、この段階で市町村から、主治医の下へ意見書の作成が依頼され、委託されます。
申請書を提出すると、後日市区町村から訪問調査の日時に関する連絡がありますので、そこで希望の日時を伝えてください。

受けられるサービス

介護保険のサービスを受けるためには、要支援・要介護認定をすることが必要になります。
介護保険で受けることができるサービスは、自宅で介護サービスを行う「居宅介護サービス」施設へ入所してそちらで介護サービスを実施する「施設サービス」、そして市区町村が監督する「地域密着型サービス」の3つに分けることができます。

  1. 居宅サービス
  2. 施設サービス
  3. 地域密着型サービス
居宅サービス

まずは、居宅サービスについて見ていきましょう。
居宅支援サービスにおいて、要介護者には介護給付サービス要支援者には予防給付サービスがございます。押さえておくべきポイントは、居宅サービスを使うとどんな支援を受けることができるのかということです。介護保険で受けることができる居宅サービスも4つの種類に分けることができます。

  1. 訪問サービス(ご自宅で受けるサービス)
    • 身体介護 食事・排せつ・入浴などの身の回りの世話をしてくれます
    • 生活援助 掃除・洗濯・買い物・調理などをお手伝いしてくれます
    • 送迎 通院などのさいの乗車、移送、降車などをお手伝いしてくれます
    • 訪問看護 看護師が自宅を訪問し医師の指示に基づく医療行為の処置をしてくれます
    • 訪問リハビリ リハビリの専門家が自宅を訪問して、自立にむけたリハビリをしてくれます
  2. 通所サービス
    • 通所介護(デイサービス) 施設に通って食事や入浴、簡単なリハビリを受けられます
    • 通所リハビリ 自宅で生活を送れるようになるために、老健や病院など専門的な施設で高度なリハビリを受けられます

    施設と在宅間の送迎に関しては基本的には施設が行ってくれるので安心です。

    身体機能の改善だけでなく自宅に引きこもりがちな高齢者における孤独感の解消、ご家族の介護の負担が軽減などを目的としているサービスです。

  3. 短期入所サービス
    • 短期入所生活介護(ショートステイ) 体調がすぐれない場合や冠婚葬祭、出張などで家族の介護が難しい時に家族に変わり介護をしてくれます。
    • 短期入所療養介護(ショートステイ) 自宅復帰を目的とし、医療機関や老健などが日常生活のお世話に加えて、医療、看護、機能訓練などを提供します。

    永住する施設ではないので、利用できる期間は連続で30日までと定められています。

    食費や滞在費などの日常生活の費用は別途で負担する必要があるので注意しましょう。

  4. 福祉用具のレンタル
    • 福祉用具付与 介護度に応じて、手すりの取り付けや車椅子などをレンタルできます
    • 福祉用具販売 入浴や排泄など付与に適さないものについては販売されています

    こちらも介護保険内のサービスで、費用の1割(所得によっては2割)は利用者が負担します。

    購入の場合は、一旦費用は全額支払った後に費用の9割が介護保険より戻ってきます。(償還払いの申請が必要になります)

以上が、居宅サービスに分類されるサービスの概要です。
概要と言っても要介護度や地域によって、援助してもらえる金額は大きく変化するので、居宅サービスの利用を考える際には、専門家に一度相談をして、アドバイスを貰うようにしましょう。

施設サービス

続いて、施設サービスについて見ていきましょう。
介護保険サービスが行われている施設は、以下の4つになります。それぞれの施設で入居条件や値段等が様々で一気に押さえることはとても難しいので、ここでは押さえておくべきポイントに要点を絞ってご紹介したいと思います。

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 特別養護老人ホームや特養などと呼ばれ、常時介護が必要な人の入居を受け入れ、日常生活支援や機能訓練、療養支援などを提供してくれます。公的に近い施設ですので、他の施設に比べて安価で入所できるのが特徴です。

    要支援1・2、新規の要介護1・2の方は利用することができません。

    施設のサービスの他に、居住費、食費等が別途にかかってきます。

  2. 介護老人保健施設 老健とよばれており、在宅復帰を目指す方が主に入所をする施設です。日常生活が送ることができるように、リハビリテーションを中心に、必要な医療、介護などを提供してくれます。

    要支援1・2の方は利用することができません。

    施設のサービスの他に、居住費、食費等が別途にかかってきます。

  3. 介護療養型医療施設 療養病床などとよばれており、長期間の療養を必要としている方が入所する施設です。日常生活が送ることができるように、リハビリテーションを中心に、必要な医療、介護などを提供してくれます。

    要支援1・2の方は利用することができません。

    施設のサービスの他に、居住費、食費等が別途にかかってきます。

  4. 特定入居者施設生活介護(民間の高齢者向け施設 + 介護サービス) 民間の施設などで、指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどが、食事や入浴などの日常生活支援や場合によっては、昨日訓練等、外部サービス等を利用することができます。
施設サービス
地域密着型サービス

最後に、地域密着型サービスについて見ていきましょう。
地域密着型サービスは小規模なものであり、市区長村が管轄しているため、地域、地域の風土に合わせたサービスを展開しております。

  1. 訪問サービス
    • 夜間対応型訪問介護 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を24時間送ることができるようにホームヘルパーが自宅を巡回してくれます
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ホームヘルパーだけでなく看護師などとも連携しているので介護と看護が一体となったサービスを受けることができます

    要支援1・2の人は利用することができません。

  2. 通所サービス
    • 地域密着型通所介護 利用定員が19人未満の地域密着型通所介護の施設で通って食事や入浴、簡単なリハビリを受けられます
    • 療養通所介護 看護師による観察が必要な難病や認知症などの方が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように看護師と介護士が連携してサービスを提供してくれます。
    • 認知症対応型通所介護 認知症の方に対して専門的なケアを提供してくれます

    食費や滞在費などの日常生活の費用は別途で負担する必要があるので注意しましょう。

    要支援・要介護のレベルで受けられないサービスやかかる金額も変わってくるので必ず詳細については専門家に確認を取りましょう。

  3. 施設サービス
    • 認知症対応型共同生活介護 認知症の方が5人~9人を一つのユニットとして少人数で共同生活を送る施設です。認知症に理解のある専門のスタッフが、日常生活支援や機能訓練を提供してくれます。

    食費や滞在費などの日常生活の費用は別途で負担する必要があるので注意しましょう。

    入居には条件がございますので、入居を検討するさいは専門家に相談しましょう。

    ※この他、定員の数が限られた小規模の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護がございます。

  4. 訪問・通所・宿泊が複合したサービス
    • 小規模多機能型居宅介護 可能な限り日常生活を送ることができるように、利用者の選択に応じて通所サービスを中心に宿泊や訪問等を組み褪せて提供します
    • 看護小規模多機能型居宅介護 可能な限り日常生活を送ることができるように、利用者の選択に応じて、介護サービスに加えて、看護サービスを選択して利用することができます。

    食費や滞在費などの日常生活の費用は別途で負担する必要があるので注意しましょう。

    要支援・要介護のレベルで受けられないサービスやかかる金額も変わってくるので必ず詳細については専門家に確認を取りましょう。

利用するにはどうすればよいのか?

まずは、ちば老人ホーム紹介センターにご相談ください。
介護保険の申請から、介護サービスの選定まで、疑問や悩みがございましたら、ちば老人ホーム紹介センターに気軽にご連絡ください。千葉エリア地域では、どんな介護サービスが受けられるのか、どこの施設に空きがあるのかなど、介護保険の申請から、入居施設探しまでご対応いたします。

高齢者のお悩み事に関しての総合窓口として、どんなご相談にも柔軟にご対応致します。
まずはお気軽にお電話お待ちしております!

認知症について

「認知症」とは“脳や身体の疾患を原因として記憶・判断力などの障害が起こり、普通の社会生活が営めなくなった状態”と定義されています。つまり、加齢にともなって起こる単なるもの忘れとは違うのです。
脳は、人間の活動をコントロールしている司令塔であり、私たちの行動の全ては脳からの指令によって決まります。人は歳を重ねるにつれて、脳の神経細胞は様々な要因によって死滅していきます。しかし、通常の老化より早く細胞が死滅することによって認知機能の急激な低下が起こります。これが「認知症」を引き起こす原因と言われています。

また、「認知症」は病名ではなく、まだ病名の決まっていない“症候群”です。つまり医学的には、まだ診断が決められず、原因がはっきりしていない状態であるのが現状です。
そのため、治療は症状を軽くする予防・対症療法が中心で、その原因を取り除く根治療法を行っていくには、より詳細な検査が必要とされます。

現在、認知症にはいくつかの種類が存在していることが分かっています。
主なものとして、アルツハイマー型認知症、脳血管認知症などです。

アルツハイマー型認知症

認知症の中で有名なのが、アルツハイマー型認知症です。
アルツハイマー型認知症の代表的な症状が物忘れです。単なる物忘れであれば、指摘することで思い出すことができますが、アルツハイマー型認知症の場合、体験そのものを記憶できていないため、思い出す事が出来ません。その他、判断能力の低下や、日付がわからなくなったり、自分のいる場所がわからなくなったりするなどの「見当識障害」があります。

このような症状がみられるようになったら専門の医療機関を受診しましょう。現時点では、アルツハイマー型認知症の完治はできないとされていますが、症状を改善させる、進行を緩やかにする薬は開発されています。

また、予防方法についてですが、加齢や遺伝に加えて糖尿病や高血圧などが原因の一部であると近年科学的に証明されています。そのため、日ごろの生活習慣などを改善することで、発病予防をすることはできるとされています。

脳血管性認知症

アルツハイマー型に次いで多く、認知症の20%を占めるのが、この脳血管性の認知症です。脳梗塞や脳出血・くも膜下出血などの後遺症として発症することがあるとされています。

初期症状としては、さっきまで出来ていたのに今出来ないという「まだら認知症」という症状や、感情失禁が起こりやすく、感情のコントロールがつかなくなります。大きな特徴として脳の血管のつまりが原因のため、影響を受ける部分が限定的で、できることとできないことが明確になってくることがあげられます。そのため、物忘れなどの症状はあるのにもかかわらず、判断力は正常といったケースなど、素人目にはわかりにくいこともおおいので、兆候が見られたらすぐに専門家に相談することも大切です。

予防方法は、生活習慣病の悪化によっておこる脳血管の障害が認知症の原因とされているため、高血圧や糖尿病にならないように、生活習慣を見直すことが大切です。脳血管障害を早期に発見し、治療やリハビリを行うことで症状の進行を抑えることができるとされています。

この他にも、レビー小体認知症や前頭側頭型認知症など認知症には様々な種類があります。
それぞれ症状や求められるケアの仕方が違うので、認知症かもしれないと少しでも感じたら専門家に必ず相談することが大切です。

年齢を重ねるにつれ、物忘れが多くなる経験がある方もいらっしゃると思います。しかし、それは必ずしも認知症というわけではありません。ですが、認知症は早期に発見し、早期に治療することである程度の症状を抑えることができます。

ご自身で認知症と認め、病院に行くことには抵抗のあることかもしれません。ですので、まずは信頼のおける家族や地域のケアマネージャーなどに一言相談をしてみてください。また、近年「物忘れ外来」の登場など世間の認知症に対する理解は益々進んでおります。こちらにご相談することもおすすめです。

ちば老人ホーム紹介センターでも、認知症に対する相談を無料にて常に受け付けておりますので、ぜひお気軽にお電話ください。
当センターでは、認知症の方におすすめのグループホームという施設案内も行っております。
こちらについても気になる方は、ご相談ください。

ちば老人ホーム紹介センターが選ばれる4つの理由
  • 地域密着でどこよりも詳しい情報量!周辺地域の全ての施設の情報があります!
  • 家族のように親身になってサポート!施設への見学同行やご入居の相談サービスも行っています!
  • リアルタイムの最新情報!最新かつ正確な情報を提供いたします!
  • 相談事にはスピーディーに対応!365日24時間お問合せをうけつけております!