申請は個人で忘れずに!負担減免手続き
老人ホームや在宅介護など、介護には様々な形がありますが、どれもお金がかかってしまうことは確かです。
しかし、そんな時に活用したいのが介護保険です。
ただ、介護保険であっても必要とする負担が大きく、利用できないというケースも少なくありません。
例えば老老介護となってどちらも収入がない状態となると、生活費と老人ホームを利用した際の費用などを工面することが難しくなってしまいます。
そういった時は、負担減免手続きを行っておきましょう。
負担減免手続きはどのようなものなのか、どこまで負担が軽減されるのかなどご紹介していきます。
■自己負担の上限が設けられている
所得が低い人に対して、その所得に応じた自己負担額の上限が決められており、もしも上限以上の費用が負担される形となった場合は、上限額までの負担でよく、それ以上に負担がかかることはありません。
この対象となるのが、以下の条件をクリアしている人となります。
・本人及び世帯員全員が市民税非課税である
・預貯金等の資産が単身で1000万円以下である
ちなみに世帯員全員には、世帯を離れて暮らしている配偶者も含まれています。
また、収入に関しては、遺族年金や障害年金などの非課税年金も収入に区分されることになりました。
■老人ホームに入所した場合の1日あたり限度額
老人ホームを利用する場合も負担を軽減するために上限額が決まっています。
例えば、第1段階(生活保護受給者や老齢福祉年金受給者で世帯員全員が市民税非課税の人)は、従来型個室の老人ホームを利用する場合、1日490円が上限で、多床室に関しては0円で利用することが可能です。
ユニット型の老人ホームになると個室で820円、準個室で490円となります。
第2段階(世帯員全員が市民税非課税、前年の号栄所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が計80万円以下の人)の場合、従来型個室やユニット型の老人ホームで第1段階と違いはありませんが、多床室の場合370円の上限となっています。
第3段階(世帯員全員が市民税非課税、さらに第1段階・第2段階に当てはまらない人)に関しては、多床室は第2段階と変わらず370円ですが、従来型個室やユニット型の老人ホームは1310円と負担上限額は高めです。
老人ホームの居室負担が軽減されるのは嬉しいポイントですが、所得の差によってかなり負担する額が異なってきます。
利用者負担額を軽減する制度を利用したい場合は、申請書を市区町村の介護福祉科で受け取り、確認証を老人ホームやケアマネジャーに提示しなくてはなりません。
介護の費用負担を少しでも軽減できるように、負担減免手続きを行いましょう。