特養は「終の棲家」?退去になることってあるの?
終身で入居できる特別養護老人ホームでは、入居者が死亡すると退去となります。
しかし、それ以外の条件でも退去になってしまうことがあるのです。
今回は特別養護老人ホームの退去条件をご紹介します。
■料金の滞納する
特別養護老人ホームは有料老人ホームなどに比べて利用料金が安価です。
これが入居希望者を殺到させる大きな要因であり、経済的に貧困な世帯にとってはありがたいでしょう。
しかし、いくら費用が低くても、現在の特別養護老人ホームでは居住費と食費は全額自己負担なので経済的に負担がかかる方も多く、料金を滞納してしまうケースもみられます。1~2ヶ月の滞納でもしっかり払えば問題はありませんが、滞納回数が多かったり、長期間続いたりする場合は強制退去となる場合があるのです。
自治体などでは減免制度もあるので、所得が少ない方は申請してみましょう。
■要介護度の改善
介護や一定の医療ケアにより要介護度が改善されるケースもあります。
現在の特別養護老人ホームでは要介護度3以上の高齢者が入居対象となるので、要介護度2に改善されると退去を求められるでしょう。
他にも自立して生活できるようになった、要支援に認定された場合も老健や有料老人ホームなどの転居が必要です。
■医療行為や長期入院
重度の要介護者の中には医療行為を必要とする方も多いです。
しかし、特別養護老人ホームは介護保険に分類される食事や入浴、排泄など日常生活のサポート、機能訓練など介護サービスを提供する施設になります。
緊急時や日々の健康維持として医師や看護師が配置されていますが、施設内での医療行為はかなり限定的です。
このことから、長期に渡る医療行為は施設で不可能なので、重症な病気にかかったり、病気が悪化して長期入院が必要になったりした場合は退去を求められます。
■特別養護老人ホームのスタッフや入居者へ迷惑行為がある
団体での生活になるため、働くスタッフや他の入居者に暴力や暴言などの迷惑行為を頻繁にする場合、退去が必要となる可能性があります。
また、認知症が進行して介護が困難となる場合も退去が求められるでしょう。
このように、様々なことから特別養護老人ホームを退去させられることがあります。
終身だから大丈夫だと思わず、病気や要介護度の変化、料金の長期滞納などを理由に退去を求められることをしっかり理解しておきましょう。
もし退去を求められた場合に備えて、入居後も他の高齢者施設を調べておくとスムーズに転居をすることができます。